はじめに 前回の記事で、適用指針の簡便法が指定している数理債務についてざっくり知っていただけたと思う。そしてその数理債務が退職給付会計における退職給付債務に近しいこともイメージいただけたと思う。 両者がイコールであれば、そもそも簡便法にはな…
はじめに 退職給付会計においては、規模の小さい企業(300人未満)などで退職給付債務の簡便計算が認められている(会計基準26項、73項。適用指針47項)。 ここでいう簡便法が50項で列挙されており、その中で企業年金制度において、以下のような記載がある。…
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